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お知らせ

2020.09.25

メッセージプラスのお申込み後にアップロードいただく本人確認書類について

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)により、健康保険証に記載されている保険者番号及び被保険者等記号・番号等について、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で 告知を求めることを禁止する規定が設けられました。

本規定は令和2年10月1日から施行され、同日以降、原則として、本人確認等を目的として被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されます。
本件に伴い、メッセージプラスのお申込み後にアップロードいただく本人確認書類について次のとおり変更いたします。

■個人または個人事業主の本人確認書類について

<2020年10月以降>
健康保険証はご利用いただけません。

※その他の本人確認書類をご用意ができずに、健康保険証でのご対応が必要なお客様はサポートセンターにお問い合わせください。